掲載内容について、法令で表現が制限されている業種があります。書き方を変えるだけで載せられることがほとんどです。このページは、差し戻しを減らすための手引きです。
ここに書かれているのは要点だけです。 判断に迷ったときは、事務局にご相談ください。事務局は掲載前にAIによる確認を行っていますが、最終的な責任は掲載した事業者が負います(利用規約第5条)。
すべての業種に共通すること
根拠を示せない「一番」は書けません
「多摩市No.1」「地域で唯一」「業界最安」といった表現は、客観的な調査にもとづき、その調査の出典を併記できる場合を除いて使えません(景品表示法 第5条第1号・優良誤認)。
| 書けない | 書けます |
|---|---|
| 多摩市で一番の実績 | 創業○年、施工実績○件(○年○月時点) |
| 地域最安値 | ○○円から(税込・○年○月現在) |
| どこよりも早い対応 | ご連絡から原則24時間以内にご返信します |
例外を小さく書いて逃げることはできません
「初回限定」「一部店舗を除く」といった条件(打消し表示)は、本文と同じ読みやすさで書いてください。注釈だけに書いて本文で断定すると、有利誤認になります。
お客様の声には制限があります
体験談そのものは違法ではありませんが、医療・医業類似行為では禁止されています(次項)。それ以外の業種でも、「個人の感想です」と添えるだけでは、効果を保証する表現の免罪符にはなりません。
医療・介護・ウェルネスの方へ
どの規制がかかるか
| 業態 | かかる規制 |
|---|---|
| 病院・診療所・歯科(医師・歯科医師) | 医療法(医療広告ガイドライン) |
| あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう | あはき法 第7条 |
| 接骨院・整骨院(柔道整復師) | 柔道整復師法 第24条 |
| 整体・カイロプラクティック・リラクゼーション | 国家資格がないため、医療行為・治療を思わせる表現が使えません |
| 介護サービス | 介護保険法(指定の有無、保険内外の区別) |
医療機関が書けないもの
医療広告ガイドラインで禁止されています。限定解除(次項)をしても書けません。
- 患者の体験談——治療の内容や効果に関する感想。取材記事、SNSからの転載、アンケートの引用も含みます
- 治療前後の写真——ビフォーアフター。治療内容、費用、主なリスク・副作用の詳細な説明を併記しない限り掲載できません
- 「必ず治る」「絶対安全」——虚偽広告
- 「日本一の症例数」「地域で最も信頼される」——比較優良広告
- 「最先端の治療」「痛みは一切ありません」——誇大広告
自由診療を掲載するときの4つの条件
ウェブサイトに、広告可能な事項(診療科名、診療日時、医師の氏名など)を超えて書くには、次の4つをすべて満たしてください(限定解除の要件)。
- 患者が自ら求めて閲覧するページであること(本サービスの事業者ページはこれに当たります)
- 問い合わせ先(電話番号またはメールアドレス)を記載していること
- 自由診療については、通常必要とされる治療の内容と費用を記載していること
- 自由診療については、主なリスクと副作用を記載していること
3と4が抜けている自由診療の記載は、差し戻しの対象になります。費用を書くなら、リスクも同じページに書いてください。
あはき・柔整の方が書けないもの
あはき法・柔道整復師法では、広告できる事項が法律で限定列挙されています。書けるのは、施術所の名称・所在地・電話番号、施術者の氏名、業務の種類(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復)、施術日時、医療保険療養費支給申請ができる旨などです。
| 書けない | 書けます |
|---|---|
| 腰痛が治ります | 施術の種類:はり、きゅう |
| 肩こり・頭痛に効果があります | 国家資格(はり師・きゅう師)を有する施術者が担当します |
| ○○療法で根本改善 | 施術時間:1回60分 |
| 症例数○件 | 開業○年 |
「治る」「効く」「改善」は、いずれも書けません。
整体・リラクゼーションの方へ
国家資格の制度がない業態です。そのため、医療行為と誤解される表現が使えません。
| 書けない | 書けます |
|---|---|
| 治療、施術で治す | 施術、ほぐし、ストレッチ |
| 診断します | カウンセリングでご希望をうかがいます |
| 医学的根拠にもとづく | 当店の考え方として |
| ○○を治療できます | 疲れを感じている方にご利用いただいています |
「治療院」という名称も、業態によっては使えません。開業時に確認した内容に沿ってお書きください。
介護サービスの方へ
- 指定事業所かどうかを明記してください(例:介護保険の指定を受けた訪問介護事業所です)
- 保険内のサービスと、保険外の自費サービスを分けて書いてください
- 「必ず改善します」「要介護度が下がります」といった断定はできません
健康食品・化粧品を扱う方へ
なぜ書けないのか
食品や化粧品に医薬品のような効能効果を書くと、承認を受けていない医薬品の広告とみなされます(医薬品医療機器等法 第68条)。健康食品を扱う事業者が最も引っかかるところです。
健康食品で書けないもの
| 書けない例 | なぜ |
|---|---|
| 血圧を下げる/血糖値を下げる | 医薬品的な効能効果 |
| ガン予防/認知症予防 | 疾病の予防 |
| 便秘が治る/アトピーが改善 | 疾病の治療 |
| 免疫力アップ/デトックス | 身体の機能への影響 |
| 肝臓の働きを強くする | 特定の部位への作用 |
| 1日3粒を朝食後に服用 | 医薬品的な用法用量(「1日○粒を目安にお召し上がりください」は可) |
保健機能食品なら書けることがあります
| 区分 | 手続き | 書けること |
|---|---|---|
| 特定保健用食品(トクホ) | 国の許可が必要 | 許可を受けた表示のみ |
| 機能性表示食品 | 消費者庁へ届出 | 届け出た表示の範囲のみ |
| 栄養機能食品 | 規格基準に適合すれば手続き不要 | 定められた決まった文言のみ |
| いわゆる健康食品 | なし | 身体の部位や機能への効果は書けません |
手続きをしていない「いわゆる健康食品」が大多数です。その場合に書けるのは、原材料、産地、製法、味、こだわり、開発の経緯までです。
| 書けない | 書けます |
|---|---|
| 疲れがとれるサプリ | 多摩市の自社工場で、一粒ずつ製造しています |
| 腸内環境を整えます | ○○菌を1袋あたり○億個含んでいます |
| 若返りのサポートに | 化学合成の保存料を使っていません |
数値そのもの(含有量、産地、製法)は事実であれば書けます。その数値が身体にどう効くかを書いた時点で、規制の対象になります。
化粧品で書けること
化粧品の効能効果は、56項目の範囲に限られています(厚生労働省の通知)。この範囲を超える表現は書けません。
| 書けない | 書けます(56項目の範囲) |
|---|---|
| シワが消える/シワ改善 | 乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済みの場合に限る) |
| 美白効果/シミが消える | メーキャップ効果により肌を明るく見せる |
| アトピーに効く/ニキビが治る | 肌を清浄にする/皮膚をすこやかに保つ |
| 細胞が再生する/アンチエイジング | 肌にハリを与える/肌を柔らげる |
| 塗るだけで痩せる | — |
「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」と書けるのは医薬部外品(薬用化粧品)だけです。化粧品では書けません。ご自身の商品がどちらの承認を受けているか、確認してからお書きください。
エステ・美容サービスの方へ
- 「痩身」「脂肪を分解」「医学的に効果が証明された」といった、医療行為と誤解される表現は使えません
- 施術前後の写真を載せる場合、撮影条件(照明、角度、期間、本人の同意)を明記してください
- 「永久脱毛」は医療機関でのみ使える表現です。美容脱毛では使えません
事務局の確認について
- 掲載申請のあった内容は、AIによる一次確認を行っています。上記の観点に照らして、指摘があれば差し戻します。
- 差し戻しは、その表現が使えないという意味であって、事業内容を否定するものではありません。書き方を変えれば、ほとんどは掲載できます。
- 資格・許認可・実績が事実かどうかは、事務局では確認できません。その部分の責任は掲載した事業者にあります。
- 判断に迷ったときは、申請の前にご相談ください。
参考にした公的な資料
- 医療広告ガイドライン(厚生労働省)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条/柔道整復師法 第24条
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第66条・第68条
- 「医薬品的な効能効果」に関する通知(いわゆる46通知)
- 化粧品の効能の範囲の改正について(厚生労働省通知)
- 健康増進法 第65条(誇大表示の禁止)
- 景品表示法 第5条/No.1表示に関する実態調査報告書(消費者庁)
上記は要点の抜粋です。正確な内容は、各省庁の原典をご確認ください。