掲載ガイドライン

掲載内容について、法令で表現が制限されている業種があります。書き方を変えるだけで載せられることがほとんどです。このページは、差し戻しを減らすための手引きです。

ここに書かれているのは要点だけです。 判断に迷ったときは、事務局にご相談ください。事務局は掲載前にAIによる確認を行っていますが、最終的な責任は掲載した事業者が負います(利用規約第5条)。

すべての業種に共通すること

根拠を示せない「一番」は書けません

「多摩市No.1」「地域で唯一」「業界最安」といった表現は、客観的な調査にもとづき、その調査の出典を併記できる場合を除いて使えません(景品表示法 第5条第1号・優良誤認)。

書けない書けます
多摩市で一番の実績創業○年、施工実績○件(○年○月時点)
地域最安値○○円から(税込・○年○月現在)
どこよりも早い対応ご連絡から原則24時間以内にご返信します

例外を小さく書いて逃げることはできません

「初回限定」「一部店舗を除く」といった条件(打消し表示)は、本文と同じ読みやすさで書いてください。注釈だけに書いて本文で断定すると、有利誤認になります。

お客様の声には制限があります

体験談そのものは違法ではありませんが、医療・医業類似行為では禁止されています(次項)。それ以外の業種でも、「個人の感想です」と添えるだけでは、効果を保証する表現の免罪符にはなりません。

医療・介護・ウェルネスの方へ

どの規制がかかるか

業態かかる規制
病院・診療所・歯科(医師・歯科医師)医療法(医療広告ガイドライン)
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうあはき法 第7条
接骨院・整骨院(柔道整復師)柔道整復師法 第24条
整体・カイロプラクティック・リラクゼーション国家資格がないため、医療行為・治療を思わせる表現が使えません
介護サービス介護保険法(指定の有無、保険内外の区別)

医療機関が書けないもの

医療広告ガイドラインで禁止されています。限定解除(次項)をしても書けません。

  • 患者の体験談——治療の内容や効果に関する感想。取材記事、SNSからの転載、アンケートの引用も含みます
  • 治療前後の写真——ビフォーアフター。治療内容、費用、主なリスク・副作用の詳細な説明を併記しない限り掲載できません
  • 「必ず治る」「絶対安全」——虚偽広告
  • 「日本一の症例数」「地域で最も信頼される」——比較優良広告
  • 「最先端の治療」「痛みは一切ありません」——誇大広告

自由診療を掲載するときの4つの条件

ウェブサイトに、広告可能な事項(診療科名、診療日時、医師の氏名など)を超えて書くには、次の4つをすべて満たしてください(限定解除の要件)。

  1. 患者が自ら求めて閲覧するページであること(本サービスの事業者ページはこれに当たります)
  2. 問い合わせ先(電話番号またはメールアドレス)を記載していること
  3. 自由診療については、通常必要とされる治療の内容と費用を記載していること
  4. 自由診療については、主なリスクと副作用を記載していること

3と4が抜けている自由診療の記載は、差し戻しの対象になります。費用を書くなら、リスクも同じページに書いてください。

あはき・柔整の方が書けないもの

あはき法・柔道整復師法では、広告できる事項が法律で限定列挙されています。書けるのは、施術所の名称・所在地・電話番号、施術者の氏名、業務の種類(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復)、施術日時、医療保険療養費支給申請ができる旨などです。

書けない書けます
腰痛が治ります施術の種類:はり、きゅう
肩こり・頭痛に効果があります国家資格(はり師・きゅう師)を有する施術者が担当します
○○療法で根本改善施術時間:1回60分
症例数○件開業○年

「治る」「効く」「改善」は、いずれも書けません。

整体・リラクゼーションの方へ

国家資格の制度がない業態です。そのため、医療行為と誤解される表現が使えません。

書けない書けます
治療、施術で治す施術、ほぐし、ストレッチ
診断しますカウンセリングでご希望をうかがいます
医学的根拠にもとづく当店の考え方として
○○を治療できます疲れを感じている方にご利用いただいています

「治療院」という名称も、業態によっては使えません。開業時に確認した内容に沿ってお書きください。

介護サービスの方へ

  • 指定事業所かどうかを明記してください(例:介護保険の指定を受けた訪問介護事業所です)
  • 保険内のサービスと、保険外の自費サービスを分けて書いてください
  • 「必ず改善します」「要介護度が下がります」といった断定はできません

健康食品・化粧品を扱う方へ

なぜ書けないのか

食品や化粧品に医薬品のような効能効果を書くと、承認を受けていない医薬品の広告とみなされます(医薬品医療機器等法 第68条)。健康食品を扱う事業者が最も引っかかるところです。

健康食品で書けないもの

書けない例なぜ
血圧を下げる/血糖値を下げる医薬品的な効能効果
ガン予防/認知症予防疾病の予防
便秘が治る/アトピーが改善疾病の治療
免疫力アップ/デトックス身体の機能への影響
肝臓の働きを強くする特定の部位への作用
1日3粒を朝食後に服用医薬品的な用法用量(「1日○粒を目安にお召し上がりください」は可)

保健機能食品なら書けることがあります

区分手続き書けること
特定保健用食品(トクホ)国の許可が必要許可を受けた表示のみ
機能性表示食品消費者庁へ届出届け出た表示の範囲のみ
栄養機能食品規格基準に適合すれば手続き不要定められた決まった文言のみ
いわゆる健康食品なし身体の部位や機能への効果は書けません

手続きをしていない「いわゆる健康食品」が大多数です。その場合に書けるのは、原材料、産地、製法、味、こだわり、開発の経緯までです。

書けない書けます
疲れがとれるサプリ多摩市の自社工場で、一粒ずつ製造しています
腸内環境を整えます○○菌を1袋あたり○億個含んでいます
若返りのサポートに化学合成の保存料を使っていません

数値そのもの(含有量、産地、製法)は事実であれば書けます。その数値が身体にどう効くかを書いた時点で、規制の対象になります。

化粧品で書けること

化粧品の効能効果は、56項目の範囲に限られています(厚生労働省の通知)。この範囲を超える表現は書けません。

書けない書けます(56項目の範囲)
シワが消える/シワ改善乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済みの場合に限る
美白効果/シミが消えるメーキャップ効果により肌を明るく見せる
アトピーに効く/ニキビが治る肌を清浄にする/皮膚をすこやかに保つ
細胞が再生する/アンチエイジング肌にハリを与える/肌を柔らげる
塗るだけで痩せる

「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」と書けるのは医薬部外品(薬用化粧品)だけです。化粧品では書けません。ご自身の商品がどちらの承認を受けているか、確認してからお書きください。

エステ・美容サービスの方へ

  • 「痩身」「脂肪を分解」「医学的に効果が証明された」といった、医療行為と誤解される表現は使えません
  • 施術前後の写真を載せる場合、撮影条件(照明、角度、期間、本人の同意)を明記してください
  • 「永久脱毛」は医療機関でのみ使える表現です。美容脱毛では使えません

事務局の確認について

  1. 掲載申請のあった内容は、AIによる一次確認を行っています。上記の観点に照らして、指摘があれば差し戻します。
  2. 差し戻しは、その表現が使えないという意味であって、事業内容を否定するものではありません。書き方を変えれば、ほとんどは掲載できます。
  3. 資格・許認可・実績が事実かどうかは、事務局では確認できません。その部分の責任は掲載した事業者にあります。
  4. 判断に迷ったときは、申請の前にご相談ください。

参考にした公的な資料

  • 医療広告ガイドライン(厚生労働省)
  • あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条/柔道整復師法 第24条
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第66条・第68条
  • 「医薬品的な効能効果」に関する通知(いわゆる46通知)
  • 化粧品の効能の範囲の改正について(厚生労働省通知)
  • 健康増進法 第65条(誇大表示の禁止)
  • 景品表示法 第5条/No.1表示に関する実態調査報告書(消費者庁)

上記は要点の抜粋です。正確な内容は、各省庁の原典をご確認ください。